離婚が多い北海道…離婚とはその1

離婚の種類は4種類
 
 
1 協議離婚
 離婚する人の、ほぼ90%は協議離婚が占めており、
夫婦での話し合いにより決めるものです。
合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
 
 
2 調停離婚
 離婚する人の、ほぼ9%は調停離婚です。
 夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、
 家庭裁判所に間に入ってもらい、
 調停を利用して離婚を成立させるもの。
 
3 審判離婚
 審判離婚は極めて少ないケースです。
 調停での離婚が成立しなかった場合、
 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。
 審判に不服のある場合は2週間以内に
 異議を申し立てれば効果はなくなります。
 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。
 
4 裁判離婚
 離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。
 家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、
 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、
 離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。
 但し、判決に納得のいかない場合は
 高等裁判所最高裁判所へと争うことができます。