公正証書遺言で証人になることが可能な人


意外といないんだよね。

二人の証人が必要なのだが

証人は、「未成年者」、「推定相続人及び受遺者と、

これらの配偶者及び直系尊属」、

「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」

以外であれば誰でもなれます(民法第974条)。

しかし、意外といないんだよね。