ひどいNHK会長…安倍総理より給料が高い

NHKコンプライアンス?⇒NHKはいらない
 
ヤフーニュスより 
 
 
NHK籾井勝人(もみい・かつと)会長が理事たちから辞表を取り付けていたことが発覚し、
 
大きな問題になっている。2月26日には衆議院予算委員会でも取り上げられたが、
 
籾井会長が「一般社会ではよくあること」と発言したことから、さらに波紋が広がっている。

この「辞表預かり問題」は、2月25日の衆議院総務委員会でクローズアップされた。
 
参考人として招かれたNHKの理事10人全員が辞表の提出を認め、世間を驚かせた。
 
籾井会長は1月下旬に就任した際、
 
理事全員に日付欄を空白にした辞表を提出させていたのだという。
 
理事の任期満了前でも罷免できるようにし、
 
会長の人事権を強める狙いがあるとみられている。

一方、籾井会長は「辞表を預かったことで、(理事が)萎縮するとは思っていない。
 
一般社会ではよくあること」と衆議院予算委員会で答え、
 
問題はないとの認識を示している。だが、民間の会社で、
 
社長が従業員や役員の辞表を預かり、
 
好きなタイミングで利用するなどということが、本当に可能なのだろうか。
 
労働問題にくわしい波多野進弁護士に聞いた。

●「いつでも好きなときにクビ」は認められない

「もし社長が、特段の理由もないのに、日付のない辞表、
 
すなわち退職届を提出させて預かり、いつでも利用できるなら、
 
それは『社長が好きなときに従業員をクビにできる』ということにほかなりません。
 
しかし、実際には社長の思惑通りにはいきません」

このように波多野弁護士は、きっぱりと言う。

「そもそも『解雇』は、客観的に合理的な理由を欠き、
 
社会通念上相当であると認められない場合には、
 
権利の濫用として『無効』となります(労働契約法第16条)。
 
これは、それまでに最高裁が示した判例である『解雇権濫用の法理』を条文化したもので、
 
それだけの重みがある内容です。

もし社長が、事前に従業員から集めておいた退職届を利用して、
 
その社員が退職した扱いにしたとしても、
 
解雇に合理性や相当性がなければ無効になると言うべきでしょう」

波多野弁護士によると、そんな形で提出させられた退職届は、
 
それ自体が無効とされる可能性もあるようだ。

「社長と従業員個人の力関係では、圧倒的に社長が強いのは、言うまでもありません。

社長から『日付ブランクの退職届を提出しろ』と告げられれば、
 
それが要請であっても、実質的には命令といえ、
 
従業員はそうそう拒否できるものではありません。

また、社長がこのような退職届を出させる意図も、
 
従業員が出す意図も、『いつでもクビにする(なる)』というものではなく、
 
従業員が地位・立場をかけて職務遂行することを決意表明させる(する)程度のものでしょうから、
 
本当に従業員の地位を失わせる解雇・退職の手段に使うことは、社長も従業員も予定していないはずです。

したがって、そのような退職届は、従業員の意思(真意)に基づかないものとして、
 
無効となる可能性もあると考えます」

●役員レベルでは「違う問題」が生じる

では、従業員ではなく、取締役など役員レベルの話ならどうだろうか?
 
NHKの場合も、問題となっているのは、役員である「理事」の辞表提出だ。

代表取締役が、各取締役に辞表を提出させることも、大いに問題ありです。

なぜなら、会社法で定められた取締役の重要な責務の一つに、
 
代表取締役の業務執行を監督することがあるからです。
 
そのような監督義務にもとづき、取締役会は、
 
決議によって代表取締役を解職することもできます。

にもかかわらず、監督される対象の代表取締役が、
 
取締役の辞表を預かり、いつでも取締役の
 
地位を失わせることができる……というのはおかしな話です。

そのような代表取締役の行為は、相当性を欠くと言わざるを得ないでしょう」

波多野弁護士はこのように話していた。

ちなみに、籾井会長はNHKの出身者ではなく、三井物産日本ユニシスといった民間企業を経験して、
 
今年からNHKの会長に就いた人物だ。「一般社会ではよくあること」という籾井会長だが、
 
かつての所属企業では、従業員や役員が「辞表」を経営トップに預けることが、
 
当たり前に行われているのだろうか・・・。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
波多野 進(はたの・すすむ)弁護士
弁護士登録以来10年以上、過労死・過労自殺自死)・
労災事故事件(労災・労災民事賠償)や解雇や残業代にまつわる事件に数多く取り組んできている。
事務所名:同心法律事務所
事務所URL:http://doshin-law.com
弁護士ドットコム トピックス編集部