ひどいNHK会長…安倍総理より給料が高い
ヤフーニュスより
籾井会長は1月下旬に就任した際、
理事全員に日付欄を空白にした辞表を提出させていたのだという。
理事の任期満了前でも罷免できるようにし、
会長の人事権を強める狙いがあるとみられている。
一方、籾井会長は「辞表を預かったことで、(理事が)萎縮するとは思っていない。
一方、籾井会長は「辞表を預かったことで、(理事が)萎縮するとは思っていない。
問題はないとの認識を示している。だが、民間の会社で、
社長が従業員や役員の辞表を預かり、
好きなタイミングで利用するなどということが、本当に可能なのだろうか。
労働問題にくわしい波多野進弁護士に聞いた。
●「いつでも好きなときにクビ」は認められない
「もし社長が、特段の理由もないのに、日付のない辞表、
●「いつでも好きなときにクビ」は認められない
「もし社長が、特段の理由もないのに、日付のない辞表、
すなわち退職届を提出させて預かり、いつでも利用できるなら、
それは『社長が好きなときに従業員をクビにできる』ということにほかなりません。
しかし、実際には社長の思惑通りにはいきません」
このように波多野弁護士は、きっぱりと言う。
「そもそも『解雇』は、客観的に合理的な理由を欠き、
このように波多野弁護士は、きっぱりと言う。
「そもそも『解雇』は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合には、
権利の濫用として『無効』となります(労働契約法第16条)。
それだけの重みがある内容です。
もし社長が、事前に従業員から集めておいた退職届を利用して、
もし社長が、事前に従業員から集めておいた退職届を利用して、
その社員が退職した扱いにしたとしても、
解雇に合理性や相当性がなければ無効になると言うべきでしょう」
波多野弁護士によると、そんな形で提出させられた退職届は、
波多野弁護士によると、そんな形で提出させられた退職届は、
それ自体が無効とされる可能性もあるようだ。
「社長と従業員個人の力関係では、圧倒的に社長が強いのは、言うまでもありません。
社長から『日付ブランクの退職届を提出しろ』と告げられれば、
「社長と従業員個人の力関係では、圧倒的に社長が強いのは、言うまでもありません。
社長から『日付ブランクの退職届を提出しろ』と告げられれば、
それが要請であっても、実質的には命令といえ、
従業員はそうそう拒否できるものではありません。
また、社長がこのような退職届を出させる意図も、
また、社長がこのような退職届を出させる意図も、
従業員が出す意図も、『いつでもクビにする(なる)』というものではなく、
従業員が地位・立場をかけて職務遂行することを決意表明させる(する)程度のものでしょうから、
本当に従業員の地位を失わせる解雇・退職の手段に使うことは、社長も従業員も予定していないはずです。
したがって、そのような退職届は、従業員の意思(真意)に基づかないものとして、
したがって、そのような退職届は、従業員の意思(真意)に基づかないものとして、
無効となる可能性もあると考えます」
●役員レベルでは「違う問題」が生じる
では、従業員ではなく、取締役など役員レベルの話ならどうだろうか?
●役員レベルでは「違う問題」が生じる
では、従業員ではなく、取締役など役員レベルの話ならどうだろうか?
NHKの場合も、問題となっているのは、役員である「理事」の辞表提出だ。
「代表取締役が、各取締役に辞表を提出させることも、大いに問題ありです。
なぜなら、会社法で定められた取締役の重要な責務の一つに、
「代表取締役が、各取締役に辞表を提出させることも、大いに問題ありです。
なぜなら、会社法で定められた取締役の重要な責務の一つに、
代表取締役の業務執行を監督することがあるからです。
そのような監督義務にもとづき、取締役会は、
取締役の辞表を預かり、いつでも取締役の
地位を失わせることができる……というのはおかしな話です。
そのような代表取締役の行為は、相当性を欠くと言わざるを得ないでしょう」
波多野弁護士はこのように話していた。
ちなみに、籾井会長はNHKの出身者ではなく、三井物産や日本ユニシスといった民間企業を経験して、
そのような代表取締役の行為は、相当性を欠くと言わざるを得ないでしょう」
波多野弁護士はこのように話していた。
ちなみに、籾井会長はNHKの出身者ではなく、三井物産や日本ユニシスといった民間企業を経験して、
今年からNHKの会長に就いた人物だ。「一般社会ではよくあること」という籾井会長だが、
かつての所属企業では、従業員や役員が「辞表」を経営トップに預けることが、
弁護士ドットコム トピックス編集部