離婚届の書き方と提出先

離婚する際には、届出対象者の本籍地または
届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に
離婚届を提出してください。
 
 
協議離婚の場合、証人は必ず2名必要となります。
 
 
離婚の種別…裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、または
 審判書若しくは判決の謄本と確定証明書
 
 
◆離婚後の戸籍と氏の選択
下の3例について札幌市のサイトに記載例
あります
旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る
・旧姓に戻り、自分で新しく戸籍をつくる
・結婚時の姓を継続使用し、自分で新しく戸籍をつくる
↓クリック札幌市市役所HP わかりやすい