離婚の財産分与はたとえ浮気が原因であっても?

 
財産分与とは 結婚期間中に作られた財産を分ける事
 
 
◆たとえば名義が一方のものになっていても、
 
他方の協力が、あったればこそであると考えられ、
 
 原則として、その名義にかかわらず財産分与の対象となります。

財産分与では、離婚責任がどちらにあっても、
 
つまり離婚責任がある方(浮気原因は関係ない)でも

正当に財産分与を請求できる。
 
理由は、財産分与は相手に与えるというものではなく、
 
夫婦で築き上げた財産を、分配するということだからです。