武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律
今回の、安保法制の法律改正の中に、この法律があり
平成16年に作られ
183条あることを始めて知りました。
昨日の安倍総理の「……する事は絶対ありません」の
「絶対」の言葉に嘘を感じてしまうのです。
個人的な事に関して、自分で自分の事
を決めるので有れば、単独で決められる訳ですから
「……する事は絶対ありません」と言えますが
相手がいることに絶対はありません。
例えば、紛争により、自衛隊員が相手側の
捕虜になったとします。そして、無惨な扱いを受けたとします。
その時、上記の、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律
を使い、仮に相手方の捕虜が、日本国内にいた場合
報復措置を、冷静に取らないのかは疑問ですね。
憎しみの連鎖反応は、「倍返し、いや、10倍返し」となって
しまう。それが、戦争・テロなのではないでしょうか。