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仏教にはまっていた。
民法改正
法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会は21日、
配偶者の遺産相続を拡大するなどの民法改正について
中間試案をまとめた。遺産分割について、
婚姻後に一定期間が経過した場合に
配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に
平成29年中に改正法案の国会提出を目指す。
相続に関する規定の見直しは27年2月、
相続に関する規定の見直しは27年2月、
当時の上川陽子法相が法制審に諮問。
高齢化社会の進行で相続をめぐるトラブルの増加が予想されることから、
国民の意識や実情に即して相続法制を見直す必要があると判断していた。
配偶者相続に関する民法改正は、
配偶者相続に関する民法改正は、
昭和55年に3分の1から2分の1に引き上げられて以来、行われていない。
試案ではまず、婚姻期間が長く、財産形成に配偶者の貢献が大きいと考えられ
試案ではまず、婚姻期間が長く、財産形成に配偶者の貢献が大きいと考えられ
る場合は、配偶者の相続分を増やす見直しが盛り込まれた。
現行法では婚姻期間の長短にかかわらず、法定相続分は一定だ。
試案には、相続財産が婚姻後に一定割合以上増加した場合、
配偶者の相続分を増やす▽婚姻後一定期間(20年または30年)が
経過した場合、法定相続分を増やす-など複数案が記された。
また、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合、
また、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合、
相続人に金銭の請求ができる案も盛り込まれた。
現状では、例えば長男の妻が義父母の介護をしても
妻は義父母の財産を相続する権利はない。
こうした場合、妻が相続人である長男らに対して
金銭の請求ができるようにする。
金額が協議で決まらない場合は家庭裁判所が決める。
試案では、相続による権利の変動で、
試案では、相続による権利の変動で、
配偶者がこれまで住んでいた建物から
即時退去を迫られるケースに対応する方策も明記。
配偶者の居住権保護の観点から、
遺産分割終了時まで(例えば6カ月)住み続けることができる
「短期居住権」の設定や、終身・一定期間などの
「長期居住権」を設け、遺産分割時の選択肢の一つとした。
また、遺言書にも一部変わる可能性があります。
人間は生まれながらに不幸を運命ずけられている
死を考えることは、死ぬことより怖い。
それは、私たちの宿命
死を考えることが出来る事に由来する。
全て人間の行動は、死に対する
気晴らし(仕事、友達、趣味、恋愛など)を
作り出すことによって現実のつらさから逃れたい。
そんな帰結が待っている。
ゆえに人間は、何もしないことが、最も苦痛なのだ。