どのような時に離婚が裁判になるのか


どのような場合に離婚が裁判になるのか?
 
どちらかが離婚に反対した場合
離婚原因が認められない限り離婚は成立しません
協議離婚により夫婦間での話し合いにより
離婚が成立した場合には、離婚の原因に制限はありません。
 しかし、夫婦のどちらか一方が離婚に
反対して離婚の合意が得られない場合は離婚は成立しません。
裁判により離婚を行う場合は、
法律の定める離婚原因にあたることが必要になります。
裁判で離婚が認められるためには、
相手に離婚されても仕方がないというような
法律の定める理由 (法定離婚原因)
にあたることが必要です。
民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです。
民法第770条1項)
 
民法の定めている5つの法定離婚原因
以下の5つは民法において離婚の原因として認められています
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。