日本国は本当に、三権分立なのか?…三権分立と違憲立法審査権


日本国は本当に、三権分立なのか?

憲法では、法律を制定する権限(立法権

法律を執行して国民にサービスを提供する権限(行政権)、

法律を適用して事件を解決する権限(司法権)の三権に分け、

立法権を国会に、行政権を内閣に、司法権を裁判所に行使させることにしました。

そして、内閣の総理大臣を国会が選んで、内閣総理大臣が国会の信任を失ったと

きは、内閣は総辞職しなければならない、

というルールを作りました。単に内閣総辞職だけだと不公平なので、

内閣総理大臣衆議院を解散できることにしました。

裁判所は、行政処分憲法もしくは法律に違反していれば、

それを無効にしたり、取り消すことができますし、

国会が作った法律が憲法に違反していれば、

法律の無効を判断することもできます。

一方では、裁判官の任命権は内閣が握っていますし、

国会は裁判官として不適格な人をやめさせることができます



ここで違憲立法審査権について


裁判所に、法律、政令、行政行為等が憲法に違反するかしないかを判断し、

憲法に違反する場合は無効を宣言する権限を与えています。 


そのようにして憲法最高法規であり続けられるのです。 


「裁判所は憲法に違反する法律の無効を宣言することができるといわれましたが、

裁判所がある法律を『違憲無効』と宣言したら、

はたして、その法律は廃止されるのか? 


「『裁判所が違憲無効を宣言した法律は効力を停止される』

という見解もありますが、そうなると、

裁判所が法律を廃止するという立法行為をすることになってしまい、 


国会の立法権憲法41条「国会は、国権の最高機関であつて、

国の唯一の立法機関である。」)を侵すことになってしまいますので、 


裁判所の判決に法律の廃止の効力までは認めず、

当該判決に関する事件についてのみ、

その違憲とされた法律の部分を適用しない、と考える見解が多数説です。


 しかし、裁判所によって違憲と判断された法律は国会によって

速やかに廃止されるべきですし、
 

行政機関もその法律の適用をするべきではないと考えられています。


違憲立法審査権。まずここが機能していない

最高裁判所の裁判官を国民が審査して、


最高裁判所の裁判官にふさわしくないと思った裁判官に、

やめさせたいという投票をして、 


やめさせたいという投票が過半数になったら、

裁判官はやめさせられるという、国民審査【憲法792項】という制度があります。

しかし、これまでやめさせたいという投票はせいぜい1くらいしかなく、 


今まで国民審査でやめさせられた裁判官はいません。私たちも、もっと最高裁

判決のことを理解する必要あると思います、そして、


国民審査が機能するようにしなければいけないと思います。」

私は、選挙時、最高裁判事の審査に×を書いています。

どんな判決を書いているか分からない人にはつけられないです。

今回の、安保法制が通過するとすれば

三権分立の国ではない。違憲だと多くの人が認識している

今回の、法律は、まず恥ずかしくて出せないですよね。

国会と内閣の独立が担保されていないし、裁判所

も主権者たる国民ではなく、時の権力者におもねる判決

を出す。

この国、ある意味、非常に腐っています。

他国の批判できませんよ。